中小企業の会計制度の案内についての決定第48/2006/QD-BTC号の交代となる2016年08月26日付け財務省の通達第133/2016/TT-BTC号のポイントに関する
2016年08月26日に財務省は決定第48/2006/QĐ-BTC号の交代となる通達第133/2016/TT-BTC号を交付して中小企業(SME)の会計制度を案内する。
SMEの会計制度は通達第200/2014/TT-BTC号による会計制度の簡素化のバージョンである。主な内容は次のとおりである:
-会計制度は勘定のレベルについてほとんどレベル第1号だけ、若干の勘定はレベル第2号まで規定する。また、短期勘定と長期勘定を区別しない。会社の都合により、短期・長期を管理し、又は子勘定を設定する。
-会計帳票類と会計帳簿に関する強制事をすべて削除する。
-会計と税務を区別する。ある場合において売上と会計費用の計上時点は税務申告時点と違って、売上の計上はインボイスの金額と必ず一致しなくてもいい、またインボイスの発行に関わらない。会計と税務の相違点は次のようである:
+20億ドンの9席未満の自動車を購入する場合:会計上の償却費は20億ドンであるが、税務上の償却費は16億ドンである。
+不動産を販売する際、前受金を取得するなら、インボイスを発行し、法人税を前受金の1%で納付するが、住宅を引渡していないため、売上を計上しない。
+飛行機代を受領した飛行機券の代理店はインボイスを発行するが、飛行機がまだ飛んでいないなら、売上を計上しない。
+代理店は商品にプリントされた価格で販売し、コミッションを受けるんら、売上はそのコミッション額であるが、インボイスを発行するなら、商品の販売価格で記載する。
+会社は試験製造した製品を販売するなら、インボイスを発行しなければならないが、受け取った金額は売上に計上しなく、試験製造費の減少額として計上する。
本通達は2017年01月01日より有効となる。